みなし労働時間
営業職にとって関係のあるものに、「みなし労働時間」があります。
みなし労働時間というのは、労働基準法に定められたもので、その第38条の2には次のように書かれています。
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
つまり、外回りの営業のように、勤務時間中に会社の外に出ているような労働者(営業マン)については、外にいる時間も勤務時間に含めるというものです。
外にいても働いている
一見すると当たり前のことに聞こえますが、会社からすれば、社員が外にいる間は何をしているか把握できないわけですから、その間は働いていないと決め付けてしまうことを許さないようにしようということです。
たとえば、営業マンの場合、一日中会社訪問を繰り返しても一件も契約が取れなかった場合、会社からすれば、契約が取れていないということは働いていないということである、と評価する可能性があります。
従業員からすれば、契約が取れる日もあれば取れない日もあるのが普通ですから、みなし労働時間が認められなければ、ほとんどがただ働きとなってしまいます。
したがって、みなし労働時間の仕組みのおかげで世の営業マンは安心して外回りができるのです。
喫茶店での時間調整も、もちろん仕事中です。